習得方法、必要資格、試験日時、将来性などを紹介!
・必要資格と習得方法
衛生管理者になれる有格者は
1・衛生管理者免許を有する者
2・医師
3・歯科医師
4・保険体育または、保険教科担当の中学・高校・養護教論など
衛生管理者免許を取るには、試験に合格するか、大学などで医学や保健衛生に関する学科を卒業した者が労働基準局長に申請して免許を受け取る方法があります。
受験資格は、大学・高専卒業者で1年以上労働衛生実務に従事した者など
・試験日時
期日、試験地は各都道府県で異なります。
・試験科目
労働生理、労働衛生、関係法令です。
・仕事、職務内容
職場の環境改善、労働者の負傷・死亡などの記録、その他各種設備の点検・整備・衛生教育・健康相談などの仕事を行います。
・将来性
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用している事業所では、労働者の数に応じた所定数の衛生管理者を置かなければならないと定められているので、需要が急に減る事は無いと思われます。
・収入について
この資格は、事業者が法規に従うために、中堅管理者に指名して取らせる場合が多く、この資格のみで専門的に仕事をする事は少ないようです。
・問い合わせ先
(財)安全衛生技術試験協会
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