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育児休業給付をもらおう!


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現在、出産のために退職をする人がまだまだ多いようですが、一度退職をしてしまうとせっかくの知識や経験、技能が低下してしまい、子育てが終わっていざ再就職しようとしても、正社員になるのは難しく、パートからという人が多いです。それではもったいないと思う方が多く、出産のために、退職するのはもったいない時代になっています。

受給するための要件

1.子供が1歳になるまで、または保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

2.育児休業前2年間に、疾病、育児などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受ける事が出来なかった場合は、その日数を2年に加算できる。

3.支給単位期間において、育児休業している日が、20日以上あること。

4.育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でない事

支給方法と支給額について

1.育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間について支給されます。ただし、支給対象となる育児休業の期間には産後の休業期間8週間は含まれません。

2.育児休業開始日の前日に離職したものとみなした時の賃金日額の30倍の額に30%を乗じた額を支給単位ごとに支給されます。ただ、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金が育児休業開始時賃金月額の60%を超える時は、支給額が減額され、80%以上の時は支給されません。

3.支給限度額は127,260円/月となっています。

育児休業基本給付等の手続き

提出先・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク

提出書類

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票

添付書類

賃金台帳、出勤簿や母子手帳など、育児を行っている事実や上記書類の記載内容が確認出来る物

提出期限

育児休業を開始した日の翌日から起算して、10日以内