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休職の申し込みをした後、受給期間中に病気やけがになってしまった時は、就職出来る状態ではありませんので、失業の状態にはありません。

継続15日以上にもわたって就労不能な状態が続くと失業とは認められずに、基本手当てに変わって同額の傷病手当が支給されるようになります。

傷病手当の支給日数は、基本手当ての所定給付日数からすでに支給された基本手当ての日数を指し引いた残りの日数です。

ですから、基本手当てを受ける事なく、最初から傷病手当に該当すれば、最高日数は基本手当ての所定給付日数と同じになります。

しかし、他の社会保険から給付が受けれるとき(例 健康保険の傷病手当金、労働基準法の休業補償)は支給はされません。