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雇用保険の種類

1・一般被保険者・・65歳未満の常用労働者

2・高年齢継続被保険者・・65歳以降も同一の会社に雇用される人

3・短期雇用特例被保険者・・季節的に雇用される人

4・日雇労働被保険者・・日々または30日以内の期間を定めている人

会社に勤めている人全て、雇用保険の加入が義務付けれており、就職すると事業主が加入手続きをおこない、サラリーマンも事業主とともに毎月の給料から、一定の保険料を支払っています。

雇用保険の種類には、上記のように、年齢や、雇用形態によって、4種類にわける事ができ、それぞれの状況に応じて、受給できる給付の種類も決められております。

アルバイトやパートタイマーでも雇用保険の被保険者となる場合ももちろんありますが、1週間の所定労働時間が20時間未満のパートタイマーは、雇用保険の被保険者とはなりません。

雇用保険からの給付

雇用保険から支給される失業給付は一定の加入期間を満たしている、被験者が離職して失業状態におちいった時に、基本手当てなどを支給する事で、労働者の生活を支援したり、再就職手当てや常用就職支度手当てなどを支給して求職活動を容易にし、再就職を促進しようとする制度です。