| 退職までの流れ! |
|---|
TOP サイトマップ 退職までの流れ 退職時に返却する物 退職時に受け取る物 団体保険・財形 健康保険 雇用保険の仕組み 雇用保険不正 退職金について 退職前にローン 再就職手続き 育児休業給付 傷病手当 就業促進手当 公共職業訓練 教育訓練給付制度 |
早期就職を実現するために、平成15年より、就業手当てが創設され、就業手当て、再就職手当、常用就職支度手当が統合されました。 再就職手当とは、基本手当の支給日日数が所定給付数の3分の1以上、かつ45日以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。 事業を始めた方も一定の要件を満たしていれば、再就職手当が支給されます。 再就職手当がもらえなくても就業手当があり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。 対象となるのは、基本手当の支給日日数の3分の1以上かつ45日以上である基本手当の受給対象者となります。 支給額は、基本手当当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給されます。 手続きの仕方再就職が決まった場合は、ハローワークに行き、就職日の前日までの失業認定をうけます。この認定日変更には確認書類として、事業主の証明を受けた採用証明書が必要となります。 |
|