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早期就職を実現するために、平成15年より、就業手当てが創設され、就業手当て、再就職手当、常用就職支度手当が統合されました。

再就職手当とは、基本手当の支給日日数が所定給付数の3分の1以上、かつ45日以上である基本手当の受給資格者が、雇用保険の被保険者となるなど安定した職業に就いた場合に支給されるものです。

事業を始めた方も一定の要件を満たしていれば、再就職手当が支給されます。

再就職手当もらえなくても就業手当があり、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。

対象となるのは、基本手当の支給日日数の3分の1以上かつ45日以上である基本手当の受給対象者となります。

支給額は、基本手当当日額の30%に相当する額を就業日ごとに支給されます。

手続きの仕方

再就職が決まった場合は、ハローワークに行き、就職日の前日までの失業認定をうけます。この認定日変更には確認書類として、事業主の証明を受けた採用証明書が必要となります。
手続きは、ハローワークに就職の申告をしますが、その際に再就職手当支給申請書を受け取り、再就職先の事業主の証明書を受け取ります。

この申請書に受給資格者証を添えて、就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に住所地のハローワークに提出します。

提出後約1ヶ月間の調査を経て、支給・不支給の決定が文書で通知された後、支給される事になります。